松橋営業所TEL 0964-32-7716
〒869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら3丁目1-6
芦北営業所TEL 0966-86-0900
〒869-5564 熊本県葦北郡芦北町女島1754
松橋営業所TEL 0964-32-7716
〒869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら3丁目1-6
芦北営業所TEL 0966-86-0900
〒869-5564 熊本県葦北郡芦北町女島1754
お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。この旅行条件書は、旅行業法などに基づき、お客様に交付する取引条件説明書面および契約書面を兼ねています。お申し込みに際しましてはパンフレットや本旅行条件書を十分にご確認願います。
※上記の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しの対象外となります。
第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
※上記の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しの対象外となります。
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
契約解除の日 | 取消料 |
---|---|
旅行出発日の20~8日前 | 旅行代金の20% |
旅行出発日の7~2日前 | 旅行代金の30% |
および前日 | 旅行代金の40% |
旅行出発日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(イ)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
(ウ)当社は「本項(1)-1-(ア)」により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また「本項(1)-1-(イ)」により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(ア)お客様が当社所定の第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、「本項(1)-1-(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
(ウ)当社は「本項(1)-1-(ア)」により旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また「本項(1)-2-(イ)」より旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(イ)旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により募集パンフレットに記載した旅行サービス提供を受けられない場合には、お客様は取消料を払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(ア)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
(イ)解除の効果および払戻し
「本項(2)-2-(ア)」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除した時は、「本項(1)-1-(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービス提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用がある時は、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による用を差し引いて払戻しいたします。
(ウ)「本項(2)-2-(ア)」のa、cにより当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(エ)当社が「本項(2)-2-(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がされたものとします。
(ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
(イ)第13項の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(ウ)次表左覧に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行金額 | |
---|---|---|
旅行出発日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行出発日以降にお客様に通知した場合 | |
(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
(4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
(7)上記の(1)~(6)に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトルの中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合は1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2:(4)または(6)に掲げる変更が1乗車船または1泊中の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。
注3:(7)に掲げる変更については、(1)~(6)の料率を適用せず、(7)の料率を適用します。
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話・郵便・ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります。ただし、業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話・郵便・ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります。ただし、業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
お問い合わせ先 なないろツアー
【松橋営業所】
TEL 0964-32-7716 / FAX 0964-32-7722
【芦北営業所】
TEL 0966-86-0900 / FAX 096-300-3488
営業時間 10:00~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日